法律が求める税理士の仕事と責任は、顧問先事業者の方のために、決算書や税務書類の作成をし、税務申告の代理を行うことです。
一方、お客様に求められる仕事の範囲はドンドン広がり、財務や経営に関する指導やIT化などのアドバイスまで行うことが必要になってきました。
それは、すべてお客様にとっての経営環境が複雑になり、取り組むべき課題が増えたことによるものです。
他方、言うまでもなく税理士は法律で定められた資格ですので、当然どんな仕事をしなければならないかも法律上で定められています。
税理士法第1条には、このように規定されています。
| 「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています」 |
この「申告納税制度」が税理士の生みの親です。
税金は決して年貢のようにお上から召し上げられるものではなく、自分で計算して自ら納付するものです。
ですから、個人も法人も自分で確定申告をするのです。
しかし、税金の計算は法律が入り組んで複雑であり、計算を間違えやすいという面もありますので、税理士は、依頼者である納税者のためを考えながら誤りのない申告と納税をサポートするのが役目であると定められているのです。
そこで"法の求める"税理士の仕事、税理士でなければ行ってはならない仕事は、以下の4つだけです。
(1) 税務代理
税務官公署に対する税法等に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。税務調査の立会も重要な仕事です。
(2) 税務書類の作成
税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。
(3) 税務相談
税務申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準や税額等の計算に関する事項について相談にのることです。
(4) 会計業務
(1)〜(3)の業務に付随する決算書類の作成、会計帳簿の記帳の代行などの会計に関する事務を行います。
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